2021-09-15 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
今、第三者の認証制度というのは各県でつくられているわけですけれども、全国知事会からは、国としての明確な認定基準を示してほしいと。科学的な根拠がある、自治体ばらばらじゃなくて、全国的な基準を設けてほしいという話があるんですね。そこで、改めて換気対策についての知見を広く集めてほしいと思うんです。 換気の基準。先ほど長妻さんから、アメリカのCDCは八〇〇という話もありました。
今、第三者の認証制度というのは各県でつくられているわけですけれども、全国知事会からは、国としての明確な認定基準を示してほしいと。科学的な根拠がある、自治体ばらばらじゃなくて、全国的な基準を設けてほしいという話があるんですね。そこで、改めて換気対策についての知見を広く集めてほしいと思うんです。 換気の基準。先ほど長妻さんから、アメリカのCDCは八〇〇という話もありました。
この認定基準に基づいて、事業再編に関係する事業者の労働組合等と協議により十分に話合いを行うことや、事業再編計画の実施に際して雇用の安定等に十分な配慮を行うことを求めております。
先生御指摘の大変痛ましい事案でございますけれども、令和元年度に厚生労働省から委託事業としてLIFEの前身のCHASEのシステムの構築を行っていたところでございますけれども、このCHASEのシステムの構築を受託されていた事業者におきまして、その業務に従事をされていた方が委託期間中に自殺をされたということ、その後、それに関しましては労災の請求が行われまして、令和二年十二月に精神障害の労災認定基準に該当するものとして
条例を含む関係法令の遵守を認定基準として定め、認定事業者自身が違反した場合には必要に応じて認定を取り消すといった取組を行っているところであります。 今回の事案については、事業の体制、逮捕者との関係など詳細について確認を行い、必要に応じて適切に対応をしてまいりたいと思っております。
再エネ特措法では、関係法令の遵守を認定基準として定めてございます。関係法令の違反が認められた場合には、指導や改善命令を行うほか、必要に応じて認定を取り消すことといたしております。
したがいまして、認定の際に先ほど申し上げました認定基準をしっかり満たしていただくということを確認するわけでございますけれども、認定後もなおこの認定基準を満たしていることを担保するために、報告徴収でございますとか、ただいまもお話ございました二年間の更新制でございますとか、それから検査を行って、調査を行って改善をお願いするとか、そういったことも行ってまいるつもりでございます。
○政府参考人(吉永和生君) 私どもといたしましては、申請に基づきまして、認定基準に適切に当てはめて認定しているという状況でございます。
石綿によります疾患の労災請求につきましては、労働基準監督署におきまして、個々の事案ごとに労災認定基準に基づいて認定をするということになってございます。
委員会におきましては、既存住宅の流通促進に向けた取組、共同住宅における長期優良住宅の認定手続の変更及び既存住宅の認定制度の創設による効果、長期優良住宅の認定基準における自然災害の取扱い等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
そして、現場からは、高齢者接種後の基礎疾患者への接種に関し、接種対象者の認定基準、確認方法等に関する国の指針を早期かつ具体的に定めてほしいとの声をいただいております。是非お願いします。 さらに、海外で重い病気を抱える家族への訪問など、人道的理由で早期に接種を希望する方々への接種を可能とすべきではないでしょうか。
これらの基準では、具体的には、耐久性や省エネ性等に関しまして、長期優良住宅の認定基準と同等の高いレベルの基準としております。 このように公的賃貸住宅として一定レベルの性能基準としていることから、公共団体や都市再生機構における長期優良住宅の認定基準を満たした住宅数そのものというものについては、現時点でその状況を把握してございません。
現行の長期優良住宅の認定基準では、一定の耐震性は求められるものの、その他の災害対策については基準がございません。そこで、今般の改正案では、災害の危険が特に高いエリアについては長期優良住宅の認定対象から外すなどの災害リスクに配慮した基準を設けることとしております。
○政府参考人(和田信貴君) 長期優良住宅の認定基準につきましては、カーボンニュートラルの実現に向けた省エネルギー性能に関する基準の見直し、あるいは共同住宅の認定基準の合理化などを検討することとしております。 長期優良住宅の省エネルギー性能に関する基準につきましては、現在、断熱性能のみを求めており、設備のエネルギー消費量に関しては認定基準に入れてございません。
これ、ほかの再エネの案件でも私のところに持ち込まれるものがありますので、段階を経てお話をさせていただいておりますけれども、こうした観点から、再エネ特措法では、地域の実情に合わせて自治体が定めた条例を含む関係法令の遵守を認定基準として定め、違反した場合には必要に応じて認定を取り消すこともあるということであります。
こうした観点から、先ほども申しましたけれども、再エネ特措法では、地域の実情に合わせて自治体が定めた条例を含む関係法令の遵守を認定基準として定め、違反した場合には必要に応じて認定を取り消すこととしております。また、地域共生を円滑するための条例策定を検討したい自治体をサポートする観点から、先ほど申し上げました条例のデータベースを構築をして事例の展開に努めてまいりたいと思っております。
今後、くるみん認定基準につきまして、男性の育児休業等の取得率の引上げ等に見直しを行うとともに、くるみん認定に、くるみんに新たな類型を創設する予定でございまして、例えばエントリー、入門版のくるみんですとか様々な類型を考えておりますが、これらが事業主や求職者にどう受け止められ、どのような効果を上げるかをしっかりと把握するとともに、認定の効果について広く周知、広報を行いまして、企業自ら次世代育成支援対策にしっかり
そういったことを考えまして、中小企業に向けては、くるみんの認定基準におきまして、男性の育休取得率の代わりに、一歳以上の子の看護のために子の看護休暇を取得した男性がいるということといったことなどの基準でもよいこととする特例を設けております。
くるみんの認定基準についてでございますが、男性の育児休業取得率が、低いながらもでございますけれども七%台まで上昇してきたことを踏まえまして、労働政策審議会においても御議論いただきまして、現在、くるみんの認定基準、男性の育児休業等取得率は現行七%との認定基準となっておりますが、これを一〇%以上に引き上げる、また、男性の育児休業及び育児目的休暇の取得率につきましては、現行の一五%以上かつ取得者一人以上という
今の改正案ということで、そういった枠組みがあるわけですけれども、我々の今のこの特措法の中では、地域の実情に応じて事業者が地域ごとの条例等や住民とのコミュニケーションに配慮しながら責任を持って地域共生を実現していくことで調整を早期に進めていくということ、スピード感を持ってこの再エネを大量導入していくことが重要というふうに考えておりまして、地域の実情に合わせて自治体が定めた条例を含む関係法令の遵守を認定基準
第三に、長期優良住宅の認定基準として、災害リスクに配慮する基準を追加することとしております。 第四に、住宅紛争処理の対象として、リフォーム、既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争を追加することとしております。また、住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与することとしております。
これをまとめるということなんですけれども、その中でも、いろいろと値段、費用ともばらばらあるんですけれども、一方で、認定基準が甘いところもあったり、スクールの品質が一定に保たれておらず、ゆえに教習に当たる講師やライセンス保有者の技術水準にかなりの幅があるという現状も伺います。 これらの現状の課題を解決する制度は、費用の面も含めてどのように定めていこうとする予定なのか、伺いたいと思います。
そのため、今回の認定基準でございますけれども、取引対価の決定に当たって十分に協議を行う、あるいは中小企業の強みを生かした適切な再委託を行う、こういった振興基準に定める事項を踏まえて事業を遂行すると認められる場合には、商社が下請中小企業取引機会創出事業者として認定されるという場合も想定されます。
再エネ特措法では、認定基準として、自治体が定めた条例を含む関係法令の遵守を定めています。法令違反が確認された場合には、認定事業者に対して個別に指導や改善命令を行うほか、必要に応じて認定を取り消すこととしております。違反の内容や認定事業者との関係性などの詳細について確認を行って、必要に応じて適切に対応をしていくということになります。
もちろん、これから制度は認定基準なども整えてまいりますのでその中でということになりますけれども、大企業のいわゆる大きな商社さんがこういった事業をされるというよりは、今委員御指摘のとおり、地域のそういった方々が、あるいはベンチャーの方々がされるということを典型的に想定してございまして、そのような基準にしてまいりたいと考えております。
その際の従業員の地位について、事業基盤強化計画の認定基準には、従業員の地位を不当に害するものでないことと盛り込まれています。ほかにも、認定事業基盤強化事業者に対する雇用の安定等に関する努力義務規定や、労働者の雇用に関する事項について、国土交通大臣が厚生労働大臣と緊密に連絡をし、協力するとの規定が盛り込まれています。
したがって、例えば認定事業者によりまして、中小企業の選定に例えば極端な偏りが見られたりするですとか、本法の目的に照らして不適切な場合には当該事業者の認定は当然行うべきでないと考えてございますし、事業の認定後も、先ほど申し上げた認定基準に従ってしっかりと事業を遂行していただくということを求めておりまして、これを担保するために、経済産業大臣による報告徴収や指導助言、さらに、基準に適合しなくなった場合の認定
同じことを人事院に伺いますけれども、人事院も、パワハラ防止法に基づくパワハラ指針並びに精神疾患の労災認定基準の見直しを受けて、どのように周知徹底をしてきたでしょうか。
それで、資料の3を見ていただきたいんですけれども、一昨年成立して、昨年六月から施行されたパワハラ防止法に基づいて、厚労省は昨年の五月二十九日に、心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正を行い、心理的負荷の出来事の類型にパワーハラスメントを追加しました。この趣旨と期待される効果について伺います。
委員御指摘のとおり、改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が規定されたことから、昨年五月に精神障害の労災認定基準の改正を行ったところでございます。 この中で、従来、業務による心理的負荷評価表の中の嫌がらせ、いじめに類するものとして評価していたものを、パワーハラスメントとして別途明記したものでございます。
御指摘のガイドラインにおいては、法令に基づく認定基準の遵守に加えて、法目的に沿った事業の実施のために推奨される事項について整理をしているところでありまして、この推奨事項についても適切に対応していただく必要があります。 そのため、FIT認定時においては、ガイドラインに従った適切な形で事業を行うことについての同意、誓約を確認をしており、これがない場合には認定をしないこととしております。
一方で、UNHCRが発行している難民認定基準ハンドブックには、生命又は自由に対する脅威に加え、その他の人権の重大な侵害や累積的な根拠も迫害の構成要素として述べられており、より広い定義がされています。